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役員変更

任期が終了して役員(取締役・監査役)が退任した時、辞任した時、新たに役員を補充した時などに必要になります。株主総会の決議や、取締役会等の決議が必要になります。役員変更についてはケースが実に多様な為、充分にヒアリングした上で必要書類等を作成することになります。
以下は、よくある取締役・監査役の変更に関して、よくあるパターンの手続きに絞ってご案内いたします。
手続きの流れ
必要書類
費用
新しく役員が増える場合
①役員を選任・選定します。
(1)取締役・監査役選任の場合
・株主総会の決議 株主総会で取締役を選任します。
(2)代表取締役の選定の場合
代表取締役を選定しなければ取締役が各自会社を代表しますが、代表取締役を選定した場合は、その他の取締役の代表権は無くなります。
・取締役会設置会社の場合は、取締役会決議
・取締役会が無い会社の場合は、取締役の決定または株主総会または定款(定款の規定による。)


②就任の承諾
(1)取締役・監査役の就任承諾
取締役と会社との間の関係は、委任に関する関係に従います。
そのため、取締役は、株主総会で選任されただけでは取締役に就任せず、就任することを承諾して初めて取締役になります。
(2)代表取締役の就任承諾
代表取締役も取締役と同様、就任の承諾をして初めて代表取締役となります。
なお、代表取締役を定款で定めた場合、株主総会で定めた場合には、取締役としての就任承諾のみがあればよいとされています。


③登記の申請をします。
取締役、代表取締役、監査役の変更の登記は、本店所在地では2週間以内に申請しなければなりません。
役員が退任した場合
①役員が退任します。
①役員が退任します。
(1)取締役・監査役の退任事由
●任期満了 ●辞任 ●解任 ●死亡 ●欠格事由に該当 ●会社の解散
(2)代表取締役の退任事由
●取締役としての地位の喪失 ●辞任 ●解職


②登記の申請をします。
取締役、代表取締役、監査役の変更の登記は、本店所在地では2週間以内に申請しなければなりません。

登記申請手続きに必要な書類を箇条書きでご案内します。ケースによって、必要な書類、不要な書類があります。
●株主総会議事録(当事務所で作成可能)
●取締役会議事録
●取締役の互選書及び定款
●印鑑証明書(不要の場合もあります。)
●就任承諾書(議事録援用によって省略できる場合もあります。)
●退任したことを証する書面
例)辞任届・解職されたことを称する議事録・死亡届など
●登記申請書(当事務所で作成)
●OCR用紙(当事務所で作成)
●司法書士への委任状 (当事務所で作成)
※当事務所にご依頼いただければ、一部の書類を除き、上記書類は作成いたします。
もちろん、お客様が議事録等を作成し、こちらで申請手続きのみさせていただくことも可能です。

①登録免許税・・・・3万円(支店がある場合は、プラス9,000円)
②司法書士報酬
手続き費用・・・・・15,750円(※支店の登記もある場合は、プラス10,500円)
書類作成費用・・・5,250円~(※お客様書類持参でチェックした場合、3,150円~)
謄本取得費用・・・700円/1通
③この他に、交通費、通信費(郵送代含む)、完了後謄本1通700円等の実費がかかります。またお客様が最新の会社謄本をお持ちでない場合は、別途会社謄本を取得する場合がございます。


