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所長ブログ

即日の会社設立は可能なのか?

こんにちわ。

本日は超特急での会社設立のご依頼をいただきました。

なるべく早く設立したい!とのことでしたので、打ち合わせをして、色々と手配して、何とか明日の申請(会社設立)で対応できそうです。

早く会社を設立するためのコツは、とにかく必要な情報、資料を迅速にご用意いただくことです。
登記に必要な書類関係は、ほぼこちらで急いで準備しますので、お客様次第の要素が大きくなると思われます。

お急ぎの方は、以下のものを事前に(打ち合わせ前までに)ご用意いただいていると、非常にスムーズです。
・発起人(出資者)の方の印鑑証明書、ご実印
・取締役の方の印鑑証明書、ご実印
・資本金を入金した、発起人の方の個人銀行口座の通帳
・会社実印
・発起人、代表者の方の免許証等のコピー

会社実印については、後で変更することも可能なので、とりあえずは仮の印鑑を使って設立することも可能(例えば代表者個人のご実印)ですが、直径が1cmを超えるものという決まりがあるので、ご注意ください。

後は、会社名、本店所在地、事業目的など、会社の骨格となるものが決まっていれば、条件さえそろえば、打ち合わせの翌日にでも会社設立の申請をすることが可能です。
朝一で打ち合わせができれば、即日の登記申請もできるかもしれません。

登記をお急ぎの方は是非当事務所にご相談ください。

 

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登録免許税が変更になりました。(会社設立等)
平成24年4月1日から、登録免許税が変更になりました。

正確には、オンラインで申請した場合の、割引の措置が、変更になりました。

今まで、上限4000円の割引であったものが、上限3000円になりました。

これにより、株式会社会社設立等の登録免許税が、これまで割引適用で146000円(株式会社)だったものが、147000円になります。

また合同会社の場合は、同様に56000円だったものが57000円になります。

ご注意いただければと思います。

詳細は法務省のHPにも案内が出ておりますので、参考にしてください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00049.html



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商号の中にスペース(空白)を入れられるか?

商号変更のお問合せをいただきました。

そこで、スペースが使えるかどうか、というご質問がありましたので、
この機会に解説させていただきます。

新規に会社設立をお考えの方も方も、既にある会社の商号の変更をお考えの方も、当てはまるお話です。
 

商号で使える文字は、法務省でちゃんと定められています。
(詳細は、下記URLをご参照ください。)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html
 

一昔前まではローマ字も使用できませんでしたが、現在では問題なく使用できるようになりました。当事務所で設立を手掛けた会社さんの多くで、ローマ字を使用した商号となっています。


さて、スペースですが、法務省の説明を見ますと、
「ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。」

とあります。

例えば株式会社TRUSTONEという商号にしようとした場合、
(株)TRUST ONE は大丈夫ですが
(株)トラスト ワン はダメということになります。

商号を決める際、ご参考にしてみてください。

 

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会社設立マメ知識 現物出資の価格の決め方

前回、会社設立や、増資の際の現物出資の概要をご説明させていただきましたが、現物出資をすると決めた後、では実際に、その物の価格をどのように決めればいいのか、ということでご質問されるケースがよくあります。

現物出資の価格の決め方、注意事項を挙げますので、お困りの方は参考にしてみてください。

現物の価格は、基本的に時価にするようにしましょう。

たとえば、自動車であれば知り合いの中古車業者に見積もりをお願いしてみたり、それができなければ、ヤフオクや、中古自動車検索のHPなどで、年式や走行距離など近いものを探して、大体の価値を調べてみていただければと思います。新車で購入したときの額ではありません。

パソコンなど他の物にしても、同じことが言えます。

出資する現物の価格が時価を超えてしまうと、出資した側に譲渡税がかかり、後で税金を請求されてしまう
可能性があります。

現在の市場価格より、高い価値で出資して、その分の株式を得ているということになりますから、
株主はその差額の分だけ利益を得ている、ということになり、税金がかかってしまうんですね。

ぜひご参考にしてみてください!
 

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会社設立マメ知識 現物出資とは?

会社設立の際に、「現物出資を考えている」というお問合せをよくいただきます。

現物出資とは?まずは基本的な概略から説明したいと思います。
一般的に現物出資とは、会社設立や、増資にあたって、金銭以外の財産をもって出資に充てることをいいます。

新会社法の施行により、株式会社設立で資本金を現物出資で行うには500万円以下であれば検査役の調査が不要となり、より簡単に現物出資ができるようになりました。

新会社法以前は、検査役の調査不要な現物出資は「資本金の5分の1以下」という規制がありましたが、これが変更された形となります。

資本金を多くしたいけど現金がない、だけど車やパソコンがある、という方にはお勧めです。

では、現物出資できるものには、具体的にどんなものがあるのか、一例を以下に列挙します。
この他にも認められるものはありますので、詳細は事前にお問合せください。


■動産
 自動車、パソコン、プリンター、事務机、書画、骨董

■有価証券など
 国債、社債、上場株式、非上場株式、貸付債権

■不動産

■債権
 リース債権、リース資産、未収入金、買掛金

■設備や機器に属するもの
機械装置、工具・器具及び備品、車両及び運搬具、船舶・航空機、工場

■商業的な権利
 営業権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権、借地権


実際にお問合せが多いのは自動車、パソコン、貸付債権などです。

注意事項など詳細は、また後日解説させていただきます。
 


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